3月は確定申告をする時期です。この時期になるとCMや駅に貼られている広告が確定申告に関するもので多くなりますね。
今まで確定申告に対しては全く興味がありませんでしたが、税理士さんから「必要なものがあればすぐ確定申告できるよ~」と言われたので、私も今年初めて確定申告を(といっても税金を取り返すだけだが)してきました。
この記事では主にアルバイトで稼いだ学生の税金の処理方法を紹介します。必要なものさえあれば楽に終わります。
確定申告とは
確定申告とはある1年間(1月1日から12月31日)の所得をもとに払うべき税金額を確定し申告するものです。収入には給与や報酬のほかにもさまざまあり、所得の形態によって控除が変わってきます。
よく「103万円を超えないように」と言われることがあるかと思いますがこれは
全員に与えられる基礎控除[48万円]とアルバイト等の給与所得に与えられる給与所得控除[55万円]
を足し合わせた額が103万円であるからです。この額を超える収入があった場合は必ず確定申告が必要です。申告しないと脱税することになってしまいますから、注意しましょう。
※2019年分までは
です。
税金を取られすぎていませんか?
Tomoharu photographyさんによる写真ACからの写真
注意しましょうとは言いつつも、多くの学生がどんな形であれ扶養を外れないように働いているはずです。
働き方の主な例は
- あるコンビニで働いている。それ以外の場所から所得を得ることはない
- ある塾で働いていて、収入が足りないので別の飲食店を掛け持ちしている
- ある飲食店で働いていて、暇な時期があったので単発バイトにはいる
- 単発バイトにひたすら応募していって稼ぐ
があるかと思います。なおコンビニとか飲食店とかは適当な例です。この要素はカフェや家電量販店等雇用されて働くところに置き換えて考えられます。
扶養控除内に収まった稼ぎ方をしているのであれば、最悪何もする必要はありません。しかしどの場合でも税金を納めすぎてしまっている可能性があるわけです。
その税金を取り返すべく、この記事ではこれら主な4つの場合の税金の取り返し方を紹介します。なおすべて扶養控除内(給与所得のみなら103万円以内、または報酬等の雑所得が48万円以内(2020年以降)で給与所得を足しても103万円以内)に収まった稼ぎ方をしているものとみなします。
税金の処理
①の場合は「年末調整」の書類を忘れずに提出
コンビニで働く場合、その収入は給与所得になります。したがって103万円を超えなければたいてい何も気にする必要はありません。大半の飲食店や塾講師等もこの給与所得になるでしょう。
1か所からのみの収入でそれが給与所得であるならば、103万円を超えないようにすること以外を気にする必要はありません。
ただしかし! この場合税金を取られすぎてしまっている場合があります。月4~5万円くらいを一定的に稼いだのであれば多分特に問題ないですが、夏休みに多くシフトに入ったために月によっては8万円とか10万円を突破している場合もあるでしょう。その月の給与明細書を見てみてください。所得税の欄に
「所得税○○○○円」
と書いてあるはずです。これは103万円を超えていなければ収める必要のない税金ですが、収めてしまっています。これを取り返すにはアルバイトしているところから出される「年末調整」の書類を必ず提出しましょう。だいたい年末くらいになるとアナウンスがかかるかと思います。必ず忘れないようにして取り返しましょう。
②の場合は収入の多いほうは「年末調整」、少ないほうは「確定申告」
塾と飲食店を掛け持ちしている場合で、今回は飲食店からの収入が多いと仮定します。なお先ほどに述べたように扶養控除内で稼いでいるのであれば最悪何もしなくてもOKです。ただ取り返せる税金は取り返しましょう!
ということで、まずこの場合飲食店には①と同様に「年末調整」をお願いし書類を提出します。収入が多いほう(最多)のバイト先に対してはこれでOKです。
しかし収入の少ないほう(最多以外の)バイト先に関しては源泉徴収票をもらい、税務署まで行って確定申告する必要があります。ほかのバイト先も年末調整ではだめなの? と疑問を抱くかと思いますが、年末調整を依頼できるのは1人1社のみです。したがって3つや4つ掛け持ちしている場合は最も収入が多かったところ以外の源泉徴収票をもらって確定申告をしなければ税金を取り返せないのです。
ですから必ず源泉徴収票を忘れずに発行してもらい、税金を取り返せるようにしましょう。取り返す方法はさらに下の項目で説明します。
③の場合は②同様
こちらも最悪何もしなくてもいいのですが、取り返せる税金は取り返したいですね。
主なバイト先が飲食店で、たまに単発バイトをした場合は②同様収入の多い飲食店には「年末調整」を依頼します。また単発バイトに関しては派遣会社経由ですることが多いでしょう。この場合源泉徴収票は派遣会社から郵送で送られてきます。複数の派遣会社に登録して働いた場合は複数の源泉徴収票が送られてくるので、すべて保管しましょう。
そして保管した源泉徴収票すべてを使って税金を取り返します。取り返す方法は②同様のため、さらに下の項目で説明します。
④の場合はすべての勤務先(派遣会社)から源泉徴収票をもらって「確定申告」
単発バイトのみを掛け持ちして収入を得た場合、その掛け持ちした勤務先(派遣会社)すべてから源泉徴収票をもらい確定申告します。
そして源泉徴収票すべてを使い、②③同様の方法で取り返します。
確定申告の仕方
確定申告は必要なものおよび給与所得と雑所得の区別ができれば簡単です。収入と時間がある学生ならやってみるといいでしょう。
行く場所は?
行く場所は国税局の税務署です。お住まいの地域の国税局税務署を探して行きましょう。都道府県税務署ではないことに注意!
たとえば渋谷区にお住まいならば行き先は「渋谷税務署」になります。
持ち物は?
持ち物は以下のものがあれば大丈夫です。
- もらった源泉徴収票すべて
- 身分証明書(運転免許証かパスポートがよい、学生証は多分だめ)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
さらに以下のものがあるとよりスムーズです。
- 銀行口座
- スマートフォン
今の学生であれば銀行口座もスマートフォンも持っているでしょうから、税務署に行く際に持っていくといいです。
何をする?
上記の持ち物を持っていけば、あとは税務署の職員の方の指示に従うだけです。初回の方は利用者登録をします。流れは
- 受付する
- 何の収入(給与所得、雑所得)を得たかを確認する(ここで給与所得と雑所得の区別ができていればスムーズ)
- 利用者登録をする(本人確認します)
- 確定申告をする(これをスマホでします)(マイナンバーもここで使います)
終了!
混んでいなければ30分程度で終わります。この記事を書いた時点(3月4日)ではまだそんなに混んでいないので、春休みで暇な大学生は行きましょう!
ちなみに取り返す税金は銀行口座に振り込まれます。銀行口座がない場合は後日郵便局に取りに行くことになる?とか言われましたが、詳しくは税務署にいる方にお聞きください。
注意点!!
国税局は夕方5時(17時)まで開いているはずです。しかし相談窓口?かなにかは忘れましたが受付内容によっては4時(16時)で終了してしまうものもあります。また混雑しているとさらに早く閉まってしまいます。
ですから遅くとも3時半(15時半)には税務署を訪れたほうがよさそうです。
次年度以降は完全にスマホで申告できる!
確定申告は思ったより簡単です。初回は利用者登録のために国税局税務署に行かなければいけませんが、次年以降は登録した情報を利用してスマホから申告できます。
こうなればますます簡単ですね。初回は少し面倒ですが、早めに税務署に行き利用者登録をして、簡単に確定申告できる状態にしましょう!